さて、美容室を開業するにはどんな手続きが必要ですか?
なくてはならないのが、理容師免許です。ただし、理容室の経営者自身が理容師免許を持ってなくても、理容師免許を持っている人を雇うことで開業可能です。法律上、理容の業を行うために設けられた施設のことを「理容所」と言います。一般的には理容室、理容店、理容院、理髪店、床屋、バーバーサロンなどと呼ばれています。
理容師は、理容所以外において、その業をしてはなりません。ただし、「政令で定める特別の事情がある場合」には、理容所以外の場所においてその業を行うことができます。
理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の場合は、理容所を衛生的に管理させるため、各理容所ごとに管理理容師を置かなければなりません。管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した者でなければなりません。